示談の立会い
行政書士による示談の立会い
円滑な示談書の取り交わしをサポート致します。
お気軽にご相談ください。
示談がほぼまとまり、双方が面会して示談書を交わす際には、行政書士が立会人として同行し、示談書に立会人として署名、行政書士の職印を押印することができます。
立会人は必ずしも必要なものではありませんが、合意が有効に成立したことを確認する意味合いや、後日の紛争を心理的に予防する心理的作用があると言われます。
また、万が一、将来争いになった時には、証人となるべき人となります。
示談書を提示する方、または示談書を提示された方は、示談書の内容を事前に行政書士にご相談ください。
違法な点がないか、公序良俗に反していないか、一方だけに特に有利な内容となっていないか等、後のトラブルの基になる点が無いか確認致します。
示談書の作成がお済でない方は、詳しい状況を伺い、個々の事案が有する特殊性に配慮した示談書の作成もいたします。
示談立会いまでの主な流れ
ご相談者の事案・お話合いの進み具合により、異なります。
相手側から示談書を提示される側の方は、1の次は4となります。
1.示談内容をご相談ください。
相手方とお会いになる前の方、
相手とのおおよその合意内容が決まった後の方、
正式な示談書を作成希望の方、
お気軽にご相談ください。
2.示談書案を当方で作成します。
3.ご相談者に示談書案をご確認いただきます。
また並行して、相手方に示談日当日の行政書士の立会いをお伝えください。
4.示談日
示談に立ち会います。
金銭の授受、示談書への署名・捺印等を行います。
ご希望であれば、立会人として署名、職印の押印を行います。
示談立会い人の記名捺印のイメージ
*金銭の支払いが分割になる場合等、公正証書にした方が良い場合がございます。
その際は、公正証書作成のためのお手続きのご説明や、代理で手続きを行うためのご案内等を致します。
示談書を提示される予定の方へ
ご自身が不倫相手の配偶者から慰謝料の請求を受けており、示談する予定の方にも、示談の立会いを致します。
御一人で不倫相手の配偶者にお会いになるのが難しい場合、
行政書士が示談に同行して立ち会うこともできます。
示談を取り交わすにあたっての注意事項など事前に打ち合わせを行い、示談へ同行いたします。
ただ、法令により、相手側と示談内容について、ご相談者に成り代わり、その場で交渉することはできません。
示談内容について事実と異なる点がある場合、
反論したい内容が含まれている場合、
法的に無効な内容が含まれている場合等は、
一旦持ち帰り、改めて相手側に文書等で通知する方が良い場合がございます。
御一人では判断が難しい面もありますので、その際にはご相談者様に対してアドバイスを差し上げることはできます。
御一人で悩まず、お気軽にご相談ください。
示談立会いの料金
- 相手方に示談書を提示する際にそばにいてほしい
- 不倫相手の配偶者から呼び出されたが一人で行くのは避けたい
- 示談が有効に成立したかどうかの証明の意味で、立会人として署名してほしい
など、様々なご要望にお応えします。
ただ、相手方を説得するなどの示談交渉はできませんので、予めご了承ください。
示談立会い・署名等 | 16,200円 | 1時間まで ・交通費別 |
---|---|---|
示談立会い・署名等 | 32,400円 | 2時間まで・交通費別 |
示談立会いについて
行政書士による示談立会い可能地域は、近畿圏をはじめ日本全国対応可能です。曜日により対応できる時間帯が異なりますので、予めご相談ください。
遠方の場合(概ね片道1時間以上)は、別途日当が必要になる場合があります。事前にお見積り致しますのでお気軽にお問い合わせください。
示談立会い可能時間は、平日は10時から17時頃まで。
土日祝は、10時から21時ごろまで可能です。
また、当日、相手方の都合により示談が出来なかった場合にも、報酬と交通費が発生しますので、ご了承ください。
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